宮古市議会 2022-09-06 09月06日-02号
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第6項の規定により、都道府県が自宅療養者等に対する食事等の提供などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならないこととされたところです。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第6項の規定により、都道府県が自宅療養者等に対する食事等の提供などの生活支援を行うに当たっては、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならないこととされたところです。
令和3年には「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止する規定が設けられ、啓発や相談支援における国や地方公共団体の責務も明記された。本市でもホームページ等での周知とともに、市と市教育委員会共同で啓発チラシを作成し、「同調圧力」に対しての注意喚起も行っている。
4 予算大綱説明5 第2号議案 蒲郡市部等設置条例の一部改正について6 第3号議案 押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備に関する条例の制定について7 第4号議案 蒲郡市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について8 第5号議案 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について9 第6号議案 蒲郡市病院事業の設置等に関する
我が国では、未曽有の緊急事態に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき対処してきましたが、混迷を深める現状を踏まえて、有識者等から従来の法体系では限界があるのではないかとの意見も出ております。
我が国では、これまで発生した緊急事態に対して、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき対処してきたが、現在の国難とも言える緊急事態の中、従来の法体系では限界があるのではないかという声が大きくなっている。
本年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部が改正され、限られた医療資源を重症者等に重点化、集約化するために、宿泊療養、自宅療養が感染症法に明確に位置づけをされました。
新型コロナウイルス感染症対策のための医療従事者の確保、医療提供体制の確保については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律、改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定により、都道府県及び保健所設置市等が実施主体とされています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律が、令和3年2月13日に施行されております。主な内容におきましては、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられております。
まず、議案第6号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うため、議案第7号は、地方税法等の一部改正に伴い、令和4年度から創設される配電事業及び特定卸供給事業に係る法人事業税の税率設定など所要の改正を行うため、議案第9号は、令和3年3月に定めた県の押印見直し方針に基づき所要の規定整備を行うため、それぞれ条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第13号千葉県新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設の開設等の迅速化及び円滑化に関する条例の一部を改正する条例の制定については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、条例が引用する法令の条項を変更する等、所要の規定の整備を行うものです。
まず、P端委員のほうからこの陳情文にある、新型インフルエンザ等対策特別措置法、また感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法のこの改正の内容が分かる条文というお話だったのですけども、法律の条文ですと、政令ですとか規則ですとかそういったものを全て合わせないとなかなかその改正の内容が分からないということもありまして、調べておりましたらこのA4横の資料、新型インフルエンザ等対策特別措置法等
改正の理由といたしまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する法律及び政令において、新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定が整理されたことから、規定の整備を図ろうとするものでございます。 改正の内容につきましては、71ページをお願いいたします。
本件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を変更する必要が生じたため条例の一部を改正するものです。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 4: ◯議長(高原 良視君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する法律及び政令において、新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定が整理されたことから、岸和田市国民健康保険条例における新型コロナウイルス感染症の用語の意味内容を限定する規定を改めようとするものでございます。 内容につきまして、85ページをお願いいたします。 附則第14条の改正でございます。
本案は、本年2月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、「新型コロナウイルス感染症」の定義が改正されたことに伴い、直方市国民健康保険条例を改正する必要があることから、異議なく承認すべきものと決定したのであります。 次は、議案第43号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算(第16号))のうち所管分についてであります。
改正要旨として、新型インフルエンザ等特別措置法の一部改正と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正であるが、感染症法の中にある再興型コロナウイルスが今回の改正の文言の中に入っていないがとの質疑に対し、今回の改正は国の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正を引用して条例を改正したもので、国の改正内容に含まれる事項については併せて改正されたものであるとの答弁がありました。
本年2月13日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律では、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられています。 未曾有の国難と言われるコロナ感染症であります。こうした中でもコロナ差別の被害者を少しでも減らせるように具体的に取り組んでいただくように要望とさせていただきます。 以上で終わります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が廃止されたため,新型コロナウイルス感染症の定義を改正する条例案を提案するものであります。 詳細説明は総務課長が行います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎総務課長(瀬尾) 〔詳細について説明〕 ○議長(橋本) 説明が終わりました。 質疑を求めます。
回大崎市議会定例会会議録(第3号)1 会議日時 令和3年6月22日 午前10時00分開議~午後3時28分散会2 議事日程 第1 会議録署名議員指名 +議案第67号 令和3年度大崎市一般会計補正予算 |議案第68号 令和3年度大崎市下水道事業会計補正予算 |議案第69号 大崎市鳴子総合支所の庁舎の移転に伴う関係条例の整理に関する条例 |議案第70号 新型インフルエンザ等対策特別措置法等
議案第46号の職員の特殊勤務手当に関する条例及び岸和田市ふるさと寄附条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する法律及び政令において、新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定が整理されたことから、新型コロナウイルス感染症の用語の意味内容を限定する規定の整備を図るため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。